2024.10.12 その他 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について 令和6年10月より後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、患者さんの希望で先発医薬品を処方する場合は、調剤薬局にて特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当)が加算されます。 ※先発医薬品が医療上必要と医師が認めた場合は、対象外となります。 ↓厚労省の資料です。 前の記事 次の記事 一覧に戻る