令和6年10月より後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、患者さんの希望で先発医薬品を処方する場合は、調剤薬局にて特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当)が加算されます。 

※先発医薬品が医療上必要と医師が認めた場合は、対象外となります。

↓厚労省の資料です。